意思能力の要素
意思能力を判断する要素として 個別的・時間的・合理的要素があげられます。
個別的要素 野菜を買う契約と不動産の契約は同じでしょうか?違いますね、なぜか?難易度・重大性が違うからです。大根を買ってくる理解力と不動産に抵当権を設定することの理解力には大きな隔たりがあります。抵当権が実行されたらどうなるのか認識がなければなりません。不動産の契約も賃貸・売買・請負・等価交換など内容により難易度に差があります。当事者の個別的要素として認知症判断されても種類も症状をまちまちで、どの能力が劣っているかもまりまちです(有効な判例参照)画一的な判断はできないということです。
時間的要素 当事者の時間的な要素も考えられます。上記の請負・等価交換契約においては取引完了まで、かなりな時間がかかる場合があります。契約当初と完了時意思能力に変化がある場合が考えられます。ローン・他不動産売却資金で計画していた場合、建物完了引渡ができなくなる恐れがあります。
合理性・必要性 特に自宅を売却する場合、何のために自宅を売却するのかの認識が当然なければなりません。売却資金で高齢者向け住宅に入居する資金、お金を持って親族の家に同居するなど、売却する必要性と売却後どうなるのかの認識がなければならないわけです。(無効な判例参照)売却金額の妥当性の認識も合わせてなければなりません。(無効な判例参照)
次に具体的にどのように判断するか考えていきます。