終身借家権とサービス付き高齢者向け住宅

終身借家権とは、期限はありますお亡くなりになるまで・いつになるかは不確定 このような死亡時終了する借家人一代限りの借家契約です。契約ができる高齢者は、60歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは60歳以上の親族と規定されています。サービス付き高齢者向け住宅の事業者が終身借家権契約をするには、都道府県知事の認可を受けなければなりません(認可業者)。なぜなら終身そこに住み続けるための居住の安定性が求められているからです。なお、一代様限りの借家権ですので相続権も排除されています。

サービス付き高齢者向け住宅の入居資格の高齢者(60歳以上)の同居者には、配偶者・60歳以上の親族・要介護認定、要支援認定を受けている60歳未満の親族その他特別の理由のある者とされています。終身借家権では60歳以上ではない親族は規定されていないため入居することはできません。