家族信託

家族信託のメリット 1.委任契約・後見制度・遺言を一つの信託契約で可能になり資産凍結を防止できる 2.2次相続以降の相続先を指定できる(民法上は指定無効・一代限り)3.共有財産の場合 受託者に管理処分権限があるので将来の紛争予防になる  以上3点が大きなメリットです

委任契約 意思能力のある時に財産管理処分を託し(委任し)、家賃収入などを受取る

後見制度 意思能力が欠如した場合の財産管理処分を託す

遺言   本人死亡後の財産承継先を自由に指定できる

信託契約をしなければ、委任契約時意思能力が欠如した場合後見制度を利用せざるをえない。法定後見・任意後見とも本人の財産管理・身上監護を目的としており不必要な財産の処分は制限される。当然ながら資産の組換え、不動産の有効活用はできなくなる。相続発生まで資産はほぼ凍結状態になります。相続対策を考えるならば、早めに家族会議を開き家族信託について考える機会を設けることが重要であると思われます。相続が先か意思能力が欠如するのが先か誰にもわかりません。

「家族信託+後見制度」身上監護は後見制度で補う 「家族信託+遺言」すべての財産を信託契約ですることが大変な場合  家族信託と組み合わせて色々な方法が可能となります。家族信託か後見制度かどちらか一つということはありません(対立する概念ではない)。特に障害をお持ちの方は身上監護を第一に考える必要があると考えます。またお一人様(ご家族・知人がいない方)は後見制度活用及び商事信託を利用した方が安心な場合もあります。

民事信託(家族信託)は有用な対策ですが、ご家族間の想い、これが一番重要であります。