意思能力に対する対策
対策の一つとして、認知症予防・進行を遅らせること これも重要な要素です
1.法定後見制度 事後ではありますが、ご本人からの申立てもできますので対策の一つです。財産管理(財産を守る)・身上監護が第一の目的です。
1.民法上の委任 例えば賃貸住宅の管理・家賃回収など管理会社に委任することがあげられます。委任とは相手方に何々をしてほしいと意思表示をして、相手方がきちんと業務を行っているか、監督・チェックすることです。当然のことながら意思能力が欠如した場合成り立たなくなります。
1.任意成年後見制度 意思能力が欠如した場合に備え予め受任者(後見人)に代理権の範囲をきめて登記する制度です。裁判所から任意後見監督人が選任されるまでは効力はありません
1.民事信託(家族信託)上記委任契約・後見制度・遺言の3つの機能が実現できる信託契約(詳細は後述)これにより資産凍結を防止できます。
1.生前贈与・遺言 課税財産を減らすための生前贈与、争いを避けるための遺言
*事前の対策としては主に上記の方法はありますが、いずれにしても意思能力が欠如した場合成り立たなくなるのは言うまでもありません。資産凍結を防止することは重要な課題です。