利用権と建物賃借権の違い
高齢者向け住宅(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け)の契約形態には利用権方式と建物賃借権方式があります。
利用権方式とは居室・共用施設を利用する権利及び介護・生活支援サービスを受ける権利を入居時一時金として支払その対価として利用できるという方式です(基本的には終身利用)。特徴としては居室に鍵がなく従業員が自由に出入りでき、かつ居室のレイアウトなど自由にできないことです(非独立・非排他的な利用)さらに事業主体が変更になった場合基本的に、その新事業主体に利用権を対抗できない(権利を主張できない)恐れがあります。長期入院の際には契約約款に退去事由とされている場合がありますので注意が必要です。
建物賃借権方式は一般的な賃貸契約と同様に上記利用権と異なり独立・排他的な支配ができ、新事業者に対しても対抗できるという違いがあります。長期入院の際にも賃料を支払っている限り退去事由には基本的にはなりません。